出エジプト記 21章20節(出エジプト21:20)

20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章18–22節)

18 人ひとが互たがいに争あらそい、そのひとりが石いしまたは、こぶしで相手あいてを撃うった時とき、これが死しなないで床ゆかにつき、

19 再ふたたび起おきあがって、つえにすがり、外そとを歩あるくようになるならば、これを撃うった者ものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとを休やすんだ損失そんしつを償つぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。

20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。

21 しかし、彼かれがもし一日ついたちか、ふつか生いき延のびるならば、その人ひとは罰ばっせられない。奴隷どれいは彼かれの財産ざいさんだからである。

22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判さいばん人にんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。

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