エゼキエル書 45章

エゼキエル書45章の全25節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 あなたがたは、くじを引ひき、地ちを分わけて、それを所有しょゆうするときには、地ちの一部いちぶを聖せいなる地所じしょとして主しゅにささげよ。その長ながさは二に万まん五千ごせんキュビト、幅はばは二に万まんキュビトで、その区域くいきはすべて聖せいなる地ちである。

2 そのうち聖せい所しょに属ぞくするものは縦横じゅうおう五百ごひゃくキュビトずつであって、それは四角しかくである。また五十ごじゅうキュビトの空地くうちをその周囲しゅういにつくれ。

3 あなたはこの聖せいなる地所じしょから長ながさ二に万まん五千ごせんキュビト、幅はば一いち万まんキュビトを測はかり取とり、その中なかに聖せい所しょと至いたり聖せい所しょとを設もうけよ。

4 これは国くにの中なかで聖せいなる所ところであって、主しゅに近ちかく仕つかえる聖しょう所しょの仕つかえ人にんである祭司さいしに帰属きぞくする。これは彼かれらのためには家いえを建たてる所ところ、聖せい所しょのためには聖地せいちとなる。

5 また長ながさ二に万まん五千ごせんキュビト、幅はば一いち万まんキュビトの別べつの地所じしょは、宮みやに仕つかえるレビびとに帰属きぞくし、彼かれらの住すむ町まちのための所有しょゆうとする。

6 聖地せいちとして区別くべつした部分ぶぶんに沿そい、幅はば五千ごせんキュビト、長ながさ二に万まん五千ごせんキュビトは、町まちの所有しょゆうとせよ。これはイスラエル全ぜん家いえのものとなる。

7 また君きみたる者ものの分ぶんは、かの聖地せいちと町まちの所有しょゆう地ちとの、こなたかなたにある。すなわち聖地せいちと町まちの所有しょゆう地ちに沿そい、西にしと東ひがしに向むかい、部族ぶぞくの分ぶんの一ひとつに応おうじて、地所じしょの西にしから東ひがしの境さかいに至いたり、

8 その所有しょゆうの地所じしょはイスラエルの中なかにある。わたしの君きみたちは、重かさねてわたしの民たみをしえたげず、部族ぶぞくにしたがってイスラエルの家いえに土地とちを与あたえる。

9 主しゅなる神かみは、こう言いわれる、イスラエルの君きみたちよ、暴虐ぼうぎゃくと略奪りゃくだつとをやめ、公道こうどうと正義せいぎを行おこなえ。わが民たみを追おいたてることをやめよと、主しゅなる神かみは言いわれる。

10 あなたがたは正ただしいはかり、正ただしいエパ、正ただしいバテを用もちいよ。

11 エパとバテとは同量どうりょうにせよ。すなわちバテをホメルの十じゅう分ぶんの一いちとし、エパもホメルの十じゅう分ぶんの一いちとし、すべてホメルによって量りょうを定さだめよ。

12 一いちシケルは二十にじゅうゲラである。五ごシケルは五ごシケル、十じゅうシケルは十じゅうシケルとせよ。一いちミナは五十ごじゅうシケルとせよ。

13 あなたがたがささげるささげ物ものはこれである。すなわち、一いちホメルの小麦こむぎのうちから六ろく分ぶんの一いちエパをささげ、大麦おおむぎ一いちホメルのうちから六ろく分ぶんの一いちエパをささげよ。

14 油あぶらは一いちコルのうちから十じゅう分ぶんの一いちバテをささげよ。コルはホメルと同おなじく十じゅうバテに当あたる。

15 またイスラエルの氏族しぞくから、家畜かちくの群むれ二百にひゃくにつき一いち頭とうの羊ひつじを出だして、素す祭まつり、燔祭はんさい、酬恩しゅうおん祭さいとし、彼かれらのために、あがないをなせと主しゅなる神かみは言いわれる。

16 国くにの民たみは皆みなこれをイスラエルの君きみにささげ物ものとせよ。

17 また祭日さいじつ、ついたち、安息あんそく日ひ、すなわちイスラエルの家いえのすべての祝いいわい日ひに、燔祭はんさい、素す祭まつり、灌かん祭さいを供そなえるのは、君きみたる者ものの務つとむである。すなわち彼かれはイスラエルの家いえのあがないのために、罪つみ祭まつり、素す祭まつり、燔祭はんさい、酬恩しゅうおん祭さいをささげなければならない。

18 主しゅなる神かみは、こう言いわれる、正月しょうがつの元日がんじつに、あなたは無傷むきずの雄牛おうしの子こを取とって聖せい所しょを清きよめよ。

19 祭司さいしは罪つみ祭まつりの獣けものの血ちを取とって、宮みやの柱はしらと祭壇さいだんのかさねの四よんすみ、および内庭うちにわの門もんの柱はしらに塗ぬれ。

20 月つきの七なな日にちに、あなたがたは、過失かしつや無知むちのために罪つみを犯おかした者もののために、このように行おこなって宮みやのためにあがないをなせ。

21 正月しょうがつの十じゅう四よん日かに、あなたがたは過越すぎこしの祭まつりを祝いわえ。七なな日かの間あいだ、種しゅを入いれぬパンを食たべよ。

22 その日ひに君きみたる者ものは、自身じしんのため、また国くにのすべての民たみのため、雄牛おうしをささげて罪つみ祭まつりとし、

23 祝いいわい日ひである七なな日かの間あいだは、七なな頭とうの雄牛おうしと、七なな頭とうの雄羊おひつじの無傷むきずのものを、七なな日かの間あいだ毎日まいにち、燔祭はんさいとして主しゅに供そなえよ。また、雄おすやぎを罪つみ祭まつりとして日々ひびささげよ。

24 また素す祭まつりとして麦粉むぎこ一いちエパを各かく雄牛おうしのため、一いちエパを各かく雄羊おひつじのためにととのえ、油あぶら一いちヒンを各かくエパに加くわえよ。

25 七なな月がつ十じゅう五ご日にちの祝いいわい日ひに、彼かれは七なな日かの間あいだ、罪つみ祭まつり、燔祭はんさい、素す祭まつりおよび油あぶらを、このように供そなえなければならない。