エゼキエル書 44章

エゼキエル書44章の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 それから彼かれは、わたしを聖せい所しょの外側そとがわの門もん、東ひがしを向むいた門もんへと連つれ戻もどした。その門もんは閉とじられていた。

2 主しゅはわたしに言いわれた。「この門もんは閉とじたままにしておく。開あけてはならない。だれもここから入はいってはならない。イスラエルの神かみである主しゅが、この門もんから入はいられたからだ。だから、閉とじたままにしておくのだ。

3 ただし、君主くんしゅだけはここに座すわり、主しゅの前まえで食事しょくじをとることができる。彼かれはこの門もんの玄関げんかんを通とおって入はいり、同おなじ道みちを通とおって出でて行いく。」

4 それから彼かれは、わたしを北きたの門もんを通とおって神殿しんでんの正面しょうめんへ連つれて行いった。見みると、主しゅの栄光えいこうが主しゅの神殿しんでんに満みちていた。わたしはうつ伏ぶせにひれ伏ふした。

5 主しゅはわたしに言いわれた。「人ひとの子こよ、心こころを留とめなさい。目めでよく見みて、耳みみでよく聞きくのだ。わたしが語かたる、主しゅの神殿しんでんについてのすべての定さだめと、そのすべての教おしえを聞きききなさい。そして、神殿しんでんの入いり口ぐちと、聖せい所しょのすべての出口でぐちに心こころを留とめなさい。

6 そして、反逆はんぎゃくする者ものたち、イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい。主しゅなる神かみはこう言いわれる。イスラエルの人々ひとびとよ、あなたがたの忌いまわしい行おこないは、もうたくさんだ。

7 あなたがたは、心こころにも体からだにも割礼かつれいを受うけていない外国がいこく人にんを、わたしの聖せい所しょに連つれ込こんだ。そうして、わたしの神殿しんでんを汚よごした。しかも、わたしにささげる食物しょくもつとして脂肪しぼうと血ちをささげながら、あらゆる忌いまわしい行おこないによって、わたしの契約けいやくを破やぶったのだ。

8 あなたがたは、わたしの聖せいなるものを守まもる務つとめを果はたさず、代かわりに他ほかの者ものを立たてて、わたしの聖せい所しょであなたがたの務つとめを行おこなわせた。

9 主しゅなる神かみはこう言いわれる。心こころにも体からだにも割礼かつれいを受うけていない外国がいこく人にんは、だれもわたしの聖せい所しょに入はいってはならない。イスラエルの人々ひとびとの間あいだに住すむどんな外国がいこく人にんであっても、入はいってはならない。

10 しかしレビ人びとたちは、イスラエルが偶像ぐうぞうを追おい求もとめて迷まよい、わたしから離はなれて行いったとき、彼かれらもわたしから遠とおく離はなれて行いった。だから彼かれらは、自分じぶんの罪つみの責任せきにんを負おわなければならない。

11 彼かれらはわたしの聖せい所しょで仕つかえる者ものとなり、神殿しんでんの門もんを守まもり、神殿しんでんで仕つかえる。彼かれらは民たみのために焼やき尽つくすいけにえや、その他たのいけにえの動物どうぶつをほふり、民たみの前まえに立たって彼かれらに仕つかえる。

12 彼かれらは民たみの偶像ぐうぞうの前まえで民たみに仕つかえ、イスラエルの人々ひとびとを罪つみに落おとすつまずきとなった。だからわたしは手てを上あげて誓ちかう、と主しゅなる神かみは言いわれる。彼かれらは自分じぶんの罪つみの責任せきにんを負おわなければならない。

13 彼かれらはわたしに近ちかづいて、祭司さいしとしてわたしに仕つかえることはできない。わたしの聖せいなるものにも、至いたり聖せい所しょにある最ももっとも聖せいなるものにも、近ちかづいてはならない。彼かれらは自分じぶんの恥はじと、自分じぶんが行おこなった忌いまわしい行おこないの責任せきにんを負おわなければならない。

14 それでもわたしは彼かれらに、神殿しんでんを守まもる務つとめを与あたえる。神殿しんでんでのすべての仕事しごとと、そこで行おこなわれるすべてのことを担になわせる。

15 しかし、ツァドクの子孫しそんであるレビ人びとの祭司さいしたちは、イスラエルの人々ひとびとがわたしから離はなれて迷まよったときも、わたしの聖せい所しょを守まもる務つとめを果はたした。だから彼かれらこそ、わたしに近ちかづいて仕つかえる。彼かれらはわたしの前まえに立たち、脂肪しぼうと血ちをわたしにささげる、と主しゅなる神かみは言いわれる。

16 彼かれらはわたしの聖せい所しょに入はいり、わたしの机つくえに近ちかづいて、わたしに仕つかえる。彼かれらはわたしの務つとめを守まもる。

17 彼かれらが内庭うちにわの門もんに入はいるときは、亜あ麻布あざぶの衣ころもを着きなければならない。内庭うちにわの門もんや神殿しんでんの中なかで仕つかえる間あいだ、羊毛ようもうのものを身みにつけてはならない。

18 頭あたまには亜あ麻布あざぶのかぶり物ものをつけ、腰こしには亜あ麻布あざぶの下したばきをはく。汗あせが出でるようなものを身みにつけてはならない。

19 彼かれらが外庭そとにわの、民たみのいる外庭そとにわに出でて行いくときは、務つとめのときに着きていた衣ころもを脱ぬぎ、それを聖せいなる部屋へやに置おいて、別べつの衣ころもを着きなければならない。その衣ころもで民たみを聖せいなるものにしてしまわないためである。

20 彼かれらは頭あたまをそってはならず、髪かみを伸のばし放題ほうだいにしてもいけない。頭あたまの髪かみは切きりそろえておく。

21 祭司さいしはだれも、内庭うちにわに入はいるときにぶどう酒しゅを飲のんではならない。

22 彼かれらは、やもめや離縁りえんされた女おんなをめとってはならない。めとってよいのは、イスラエルの家いえの子孫しそんである処女しょじょか、祭司さいしの妻つまであったやもめだけである。

23 彼かれらはわたしの民たみに、聖せいなるものと俗ぞくなるものの区別くべつを教おしえ、汚よごれたものと清きよいものの見分みわけ方かたを教おしえる。

24 争あらそいが起おきたときは、彼かれらが裁判さいばん官かんとして立たち、わたしの定さだめに従したがってそれを裁さばく。わたしのすべての祭まつりにおいて、わたしの律法りっぽうと掟おきてを守まもり、わたしの安息あんそく日ひを聖せいなる日ひとして守まもる。

25 彼かれらは死しんだ人ひとに近ちかづいて身みを汚よごしてはならない。ただし、父ちち、母はは、息子むすこ、娘むすめ、兄弟きょうだい、あるいは夫おっとのいない姉妹しまいのためであれば、身みを汚よごしてもよい。

26 その人ひとが清きよめられたあとは、さらに七なな日にちを数かぞえる。

27 そして聖せい所しょに入はいる日ひ、つまり聖せい所しょで仕つかえるために内庭うちにわに入はいる日ひには、その人ひとは自分じぶんのための罪つみの供そなえ物ものをささげる、と主しゅなる神かみは言いわれる。

28 これが彼かれらの受うけ継つぐ分ぶんとなる。わたしが彼かれらの受うけ継つぐ分ぶんだからである。イスラエルの中なかで彼かれらに所有しょゆう地ちを与あたえてはならない。わたしが彼かれらの所有しょゆう地ちだからである。

29 彼かれらは穀物こくもつの供そなえ物もの、罪つみの供そなえ物もの、償つぐないの供そなえ物ものを食たべる。イスラエルの中なかで神かみにささげられたものは、すべて彼かれらのものとなる。

30 すべての初物はつものの中なかで最ももっとも良よいもの、そしてあなたがたのすべてのささげ物ものは、祭司さいしのものとなる。また、最初さいしょにひいた粉こなを祭司さいしに渡わたさなければならない。そうすれば、祝福しゅくふくがあなたの家いえにとどまる。

31 祭司さいしは、鳥とりでも獣けものでも、自然しぜんに死しんだものや、かみ裂さかれたものを食たべてはならない。