エズラ記 7章

エズラ記7章の全28節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 これらの事ことの後あとペルシャ王おうアルタシャスタの治世ちせいにエズラという者ものがあった。エズラはセラヤの子こ、セラヤはアザリヤの子こ、アザリヤはヒルキヤの子こ、

2 ヒルキヤはシャルムの子こ、シャルムはザドクの子こ、ザドクはアヒトブの子こ、

3 アヒトブはアマリヤの子こ、アマリヤはアザリヤの子こ、アザリヤはメラヨテの子こ、

4 メラヨテはゼラヒヤの子こ、ゼラヒヤはウジの子こ、ウジはブッキの子こ、

5 ブッキはアビシュアの子こ、アビシュアはピネハスの子こ、ピネハスはエレアザルの子こ、エレアザルは祭司さいし長ちょうアロンの子こである。

6 このエズラはバビロンから上のぼって来きた。彼かれはイスラエルの神かみ、主しゅがお授さずけになったモーセの律法りっぽうに精通せいつうした学者がくしゃであった。その神かみ、主しゅの手てが彼かれの上うえにあったので、その求もとめることを王おうはことごとく許ゆるした。

7 アルタシャスタ王おうの七なな年ねんにまたイスラエルの人々ひとびとおよび祭司さいし、レビびと、歌うたうたう者もの、門衛もんえい、宮みやに仕つかえるしもべなどエルサレムに上のぼった。

8 そして王おうの七なな年ねんの五ご月がつにエズラはエルサレムに来きた。

9 すなわち正月しょうがつの一日ついたちにバビロンを出立しゅったつして、五ご月がつ一日ついたちにエルサレムに着ついた。その神かみの恵めぐみの手てが彼かれの上うえにあったからである。

10 エズラは心こころをこめて主しゅの律法りっぽうを調しらべ、これを行おこない、かつイスラエルのうちに定さだめとおきてとを教おしえた。

11 主しゅの戒いましめの言葉ことば、およびイスラエルに賜たまわった定さだめに通つうじた学者がくしゃで、祭司さいしであるエズラにアルタシャスタ王おうの与あたえた手紙てがみの写うつしは、次つぎのとおりである。

12 「諸王しょおうの王おうアルタシャスタ、天てんの神かみの律法りっぽうの学者がくしゃである祭司さいしエズラに送おくる。今いま、

13 わたしは命いのちを下くだす。わが国くにのうちにいるイスラエルの民たみおよびその祭司さいし、レビびとのうち、すべてエルサレムへ行いこうと望のぞむ者ものは皆みな、あなたと共ともに行いくことができる。

14 あなたは、自分じぶんの手てにあるあなたの神かみの律法りっぽうに照てらしして、ユダとエルサレムの事情じじょうを調しらべるために、王おうおよび七なな人にんの議ぎ官かんによってつかわされるのである。

15 かつあなたは王おうおよびその議ぎ官かんらが、エルサレムにいますイスラエルの神かみに真心まごころからささげる銀ぎんと金かねを携たずさえ、

16 またバビロン全州ぜんしゅうであなたが獲とるすべての金銀きんぎん、および民みんと祭司さいしとが、エルサレムにあるその神かみの宮みやのために、真心まごころからささげた供そなえ物ものを携たずさえて行いく。

17 それであなたはその金かねをもって雄牛おうし、雄羊おひつじ、小羊こひつじおよびその素す祭まつりと灌かん祭さいの品々しなじなを気きをつけて買かい、エルサレムにあるあなたがたの神かみの宮みやの祭壇さいだんの上うえに、これをささげなければならない。

18 また、あなたとあなたの兄弟きょうだいたちが、その余あまった金銀きんぎんでしようと思おもうよい事ことがあるならば、あなたがたの神かみのみ旨むねに従したがってそれを行おこなえ。

19 またあなたの神かみの宮みやの勤つとめ事ことのためにあなたが与あたえられた器うつわは、エルサレムの神かみの前まえに納おさめよ。

20 そのほかあなたの神かみの宮みやのために用よううべき必要ひつようなものがあれば、それを王おうの倉くらから出だして用もちいよ。

21 われ、アルタシャスタ王おうは川向かわむこうの州しゅうのすべての倉くらづかさに命いのちを下くだして言ゆう、『天てんの神かみの律法りっぽうの学者がくしゃである祭司さいしエズラがあなたがたに求もとめる事ことは、すべてこれを心こころして行おこなえ。

22 すなわち銀ぎんは百ひゃくタラントまで、小麦こむぎは百ひゃくコルまで、ぶどう酒しゅは百ひゃくバテまで、油あぶらは百ひゃくバテまで、塩しおは制限せいげんなく与あたえよ。

23 天てんの神かみの宮みやのために、天てんの神かみの命めいじるところは、すべて正ただしくこれを行おこなえ。そうしないと神かみの怒いかりが、王おうと王おうの子こらの国くにに臨のぞむであろう』。

24 われわれは、またあなたがたに告つげる、『祭司さいし、レビびと、歌うたうたう者もの、門衛もんえい、宮みやに仕つかえるしもべ、および神かみのこの宮みやの仕つかえびとたちには、みつぎ、租税そぜい、税金ぜいきんを課かしてはならぬ』。

25 エズラよ、あなたはあなたの手てにある神かみの知恵ちえによって、つかさおよび裁判さいばん人にんを立たて、川向かわむこうの州しゅうのすべての民たみ、すなわちあなたの神かみの律法りっぽうを知しっている者ものたちを、ことごとくさばかせよ。あなたがたはまたこれを知しらない者ものを教おしえよ。

26 あなたの神かみの律法りっぽうおよび王おうの律法りっぽうを守まもらない者ものを、きびしくその罪つみに定さだめて、あるいは死刑しけいに、あるいは追放ついほうに、あるいは財産ざいさん没収ぼっしゅうに、あるいは投獄とうごくに処しょせよ」。

27 われわれの先祖せんぞの神かみ、主しゅはほむべきかな。主しゅはこのように、王おうの心こころに、エルサレムにある主しゅの宮みやを飾かざる心こころを起おこさせ、

28 また王おうの前まえと、その議ぎ官かんの前まえと王おうの大臣だいじんの前まえで、わたしに恵めぐみを得えさせられた。わたしはわが神かみ、主しゅの手てがわたしの上うえにあるので力ちからを得え、イスラエルのうちから首領しゅりょうたる人々ひとびとを集あつめて、わたしと共ともに上のぼらせた。