「流出」(りゅうしゅつ)が出てくる聖書の箇所

「流出」(りゅうしゅつ)は口語訳の21か所(旧約21・新約0)に出てきます。日常訳第1版では0か所。

日常訳第1版で読む · 語句検索で探す

レビ記(19か所)

レビ記15:2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『だれでもその肉にくに流出りゅうしゅつがあれば、その流出りゅうしゅつは汚よごれである。

レビ記15:3 その流出りゅうしゅつによる汚よごれは次つぎのとおりである。すなわち、その肉にくの流出りゅうしゅつが続つづいていても、あるいは、その肉にくの流出りゅうしゅつが止とまっていても、共ともに汚よごれである。

レビ記15:4 流出りゅうしゅつある者ものの寝ねた床ゆかはすべて汚よごれる。またその人ひとのすわった物ものはすべて汚よごれるであろう。

レビ記15:6 流出りゅうしゅつある者もののすわった物ものの上うえにすわる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

レビ記15:7 流出りゅうしゅつある者ものの肉にくに触ふれる者ものは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

レビ記15:8 流出りゅうしゅつある者もののつばきが、清きよい者ものにかかったならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

レビ記15:9 流出りゅうしゅつある者ものの乗のった鞍くらはすべて汚よごれる。

レビ記15:11 流出りゅうしゅつある者ものが、水みずで手てを洗あらわずに人ひとに触ふれるならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

レビ記15:12 流出りゅうしゅつある者ものが触ふれた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。木きの器うつわはすべて水みずで洗あらわなければならない。

レビ記15:13 流出りゅうしゅつある者ものの流出りゅうしゅつがやんで清きよくなるならば、清きよめのために七しち日にちを数かぞえ、その衣服いふくを洗あらい、流ながれ水みずに身みをすすがなければならない。そうして清きよくなるであろう。

レビ記15:15 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその人ひとのため、その流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

レビ記15:19 また女おんなに流出りゅうしゅつがあって、その身みの流出りゅうしゅつがもし血ちであるならば、その女おんなは七なな日かのあいだ不浄ふじょうである。すべてその女おんなに触ふれる者ものは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

レビ記15:25 女おんなにもし、その不浄ふじょうの時ときのほかに、多おおくの日ひにわたって血ちの流出りゅうしゅつがあるか、あるいはその不浄ふじょうの時ときを越こして流出りゅうしゅつがあれば、その汚よごれの流出りゅうしゅつの日ひの間あいだは、すべてその不浄ふじょうの時ときと同おなじように、その女おんなは汚よごれた者ものである。

レビ記15:26 その流出りゅうしゅつの日ひの間あいだに、その女おんなの寝ねた床ゆかは、すべてその女おんなの不浄ふじょうの時ときの床ゆかと同おなじようになる。すべてその女おんなのすわった物ものは、不浄ふじょうの汚よごれのように汚よごれるであろう。

レビ記15:28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七なな日にちを数かぞえなければならない。そして後あと、清きよくなるであろう。

レビ記15:30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

レビ記15:32 これは流出りゅうしゅつある者もの、精せいを漏もらして汚よごれる者もの、

レビ記15:33 不浄ふじょうをわずらう女おんな、ならびに男おとこあるいは女おんなの流出りゅうしゅつある者もの、および不浄ふじょうの女おんなと寝ねる者ものに関かんするおきてである。

レビ記22:4 アロンの子孫しそんのうち、だれでも、らい病びょうの者もの、また流出りゅうしゅつある者ものは清きよくなるまで、聖せいなる物ものを食たべてはならない。また、すべて死体したいによって汚よごれた物ものに触ふれた者もの、精せいを漏もらした者もの、

民数記(1か所)

民数記5:2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、らい病びょう人にん、流出りゅうしゅつのある者もの、死体したいにふれて汚よごれた者ものを、ことごとく宿営しゅくえいの外そとに出ださせなさい。

サムエル記下(1か所)

サムエル第二3:29 どうぞ、その罪つみがヨアブの頭あたまと、その父ちちの全ぜん家いえに帰きするように。またヨアブの家いえには流出りゅうしゅつを病やむ者もの、らい病びょう人にん、つえにたよる者もの、つるぎに倒たおれる者もの、または食物しょくもつの乏とぼしい者ものが絶たえないように」。

語句索引に戻る