レビ記 15章12節(レビ記15:12)

12 流出りゅうしゅつある者ものが触ふれた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。木きの器うつわはすべて水みずで洗あらわなければならない。

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この節を含む箇所男の漏出による汚れレビ記15:1-12

前後の聖句(15章10–14節)

10 また彼かれの下したになった物ものに触ふれる者ものは、すべて夕ゆうまで汚よごれるであろう。またそれらの物ものを運はこぶ者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

11 流出りゅうしゅつある者ものが、水みずで手てを洗あらわずに人ひとに触ふれるならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

12 流出りゅうしゅつある者ものが触ふれた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。木きの器うつわはすべて水みずで洗あらわなければならない。

13 流出りゅうしゅつある者ものの流出りゅうしゅつがやんで清きよくなるならば、清きよめのために七しち日にちを数かぞえ、その衣服いふくを洗あらい、流ながれ水みずに身みをすすがなければならない。そうして清きよくなるであろう。

14 八よう日か目めに、山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに行いき、主しゅの前まえに出でて、それを祭司さいしに渡わたさなければならない。

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