「法律」(ほうりつ)が出てくる聖書の箇所

「法律」(ほうりつ)は口語訳の9か所(旧約9・新約0)に出てきます。日常訳第1版では10か所。

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エステル記(6か所)

エステル記1:13 そこで王おうは時ときを知しっている知者ちしゃに言いった、――王おうはすべて法律ほうりつと審判しんぱんに通つうじている者ものに相談そうだんするのを常つねとした。

エステル記1:15 「王妃おうひワシテは、アハシュエロス王おうが侍従じじゅうをもって伝つたえた命令めいれいを行おこなわないゆえ、法律ほうりつに従したがって彼女かのじょにどうしたらよかろうか」。

エステル記1:19 もし王おうがよしとされるならば、ワシテはこの後ご、再ふたたびアハシュエロス王おうの前まえにきてはならないという王おうの命令めいれいを下くだし、これをペルシャとメデアの法律ほうりつの中なかに書かきいれて変かわることのないようにし、そして王妃おうひの位くらいを彼女かのじょにまさる他ほかの者ものに与あたえなさい。

エステル記3:8 そしてハマンはアハシュエロス王おうに言いった、「お国くにの各州かくしゅうにいる諸民しょみんのうちに、散ちらされて、別わかれ別わかれになっている一ひとつの民たみがいます。その法律ほうりつは他たのすべての民たみのものと異ことなり、また彼かれらは王おうの法律ほうりつを守まもりません。それゆえ彼かれらを許ゆるしておくことは王おうのためになりません。

エステル記4:11 「王おうの侍臣じしんおよび王おうの諸州しょしゅうの民たみは皆みな、男おとこでも女おんなでも、すべて召めされないのに内庭うちにわにはいって王おうのもとへ行いく者ものは、必かならず殺ころされなければならないという一ひとつの法律ほうりつのあることを知しっています。ただし王おうがその者ものに金かねの笏しゃくを伸のべれば生いきることができるのです。しかしわたしはこの三十さんじゅう日にちの間あいだ、王おうのもとへ行いくべき召めしをこうむらないのです」。

エステル記4:16 「あなたは行いってスサにいるすべてのユダヤ人にんを集あつめ、わたしのために断食だんじきしてください。三みっ日かのあいだ夜よるも昼ひるも食くい飲のみしてはなりません。わたしとわたしの侍女じじょたちも同様どうように断食だんじきしましょう。そしてわたしは法律ほうりつにそむくことですが王おうのもとへ行いきます。わたしがもし死しなねばならないのなら、死しにます」。

ダニエル書(3か所)

ダニエル書6:8 それで王おうよ、その禁令きんれいを定さだめ、その文書ぶんしょに署名しょめいして、メデアとペルシャの変かわることのない法律ほうりつのごとく、これを変かえることのできないようにしてください」。

ダニエル書6:12 彼かれらは王おうの前まえにきて、王おうの禁令きんれいについて奏上そうじょうして言いった、「王おうよ、あなたは禁令きんれいに署名しょめいして、今いまから三十さんじゅう日にちの間あいだは、ただあなたにのみ願ねがい事ごとをさせ、もしあなたをおいて、神かみまたは人ひとに、これをなす者ものがあれば、すべてその者ものを、ししの穴あなに投なげ入いれると、定さだめられたではありませんか」。王おうは答こたえて言いった、「その事ことは確たしかであって、メデアとペルシャの法律ほうりつのごとく、変かえることのできないものだ」。

ダニエル書6:15 時ときにその人々ひとびとは、また王おうのもとに集あつまってきて、王おうに言いった、「王おうよ、メデアとペルシャの法律ほうりつによれば、王おうの立たてた禁令きんれい、または、おきては変かえることのできないものであることを、ご承知しょうちください」。

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