申命記 24章8節(申命記24:8)

8 らい病びょうの起たった時ときは気きをつけて、すべてレビびとたる祭司さいしが教おしえることを、よく守まもって行おこなわなければならない。すなわちわたしが彼かれらに命めいじたように、あなたがたはそれを守まもって行おこなわなければならない。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章6–10節)

6 ひきうす、またはその上うえ石いしを質しつにとってはならない。これは命いのちをつなぐものを質しつにとることだからである。

7 イスラエルの人々ひとびとのうちの同胞どうほうのひとりをかどわかして、これを奴隷どれいのようにあしらい、またはこれを売うる者ものを見みつけたならば、そのかどわかした者ものを殺ころして、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

8 らい病びょうの起たった時ときは気きをつけて、すべてレビびとたる祭司さいしが教おしえることを、よく守まもって行おこなわなければならない。すなわちわたしが彼かれらに命めいじたように、あなたがたはそれを守まもって行おこなわなければならない。

9 あなたがたがエジプトから出でてきたとき、道みちであなたの神かみ、主しゅがミリアムにされたことを記憶きおくしなければならない。

10 あなたが隣人りんじんに物ものを貸かすときは、自分じぶんでその家いえにはいって、質物しちもつを取とってはならない。

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