申命記 23章15-25節
その他の規定(申命記23:15-25)
見出しは聖書本文ではなく、当サイトが付けたものです。
15 主人のもとから逃げて、あなたのところに来た奴隷を、その主人に引き渡してはならない。
16 その奴隷は、あなたのところに、あなたたちの中に住まわせなさい。あなたの町のどれか一つの、彼が選ぶ場所、彼が良いと思う所に住まわせ、彼を虐げてはならない。
17 イスラエルの娘のうちに、神殿で体を売る女がいてはならない。イスラエルの息子のうちに、神殿で体を売る男がいてはならない。
18 体を売る女がかせいだお金や、体を売る男がかせいだお金を、どんな誓いのためであっても、主なるあなたの神の家に持って来てはならない。その両方とも、主なるあなたの神が忌み嫌うものだからだ。
19 同胞に利子をつけて貸してはならない。お金の利子も、食べ物の利子も、貸すものすべての利子もだ。
20 外国人には利子をつけて貸してもよい。でも同胞には利子をつけて貸してはならない。そうすれば、これから入って自分のものにしようとしている地で、あなたが手がけるすべてのことを、主なるあなたの神が祝福してくれる。
21 主なるあなたの神に誓いを立てたなら、それを果たすのを遅らせてはならない。主なるあなたの神は必ずそれをあなたに求めるからだ。果たさなければ、あなたは罪を負うことになる。
22 でも、誓いを立てるのをやめておけば、あなたは罪を負うことはない。
23 自分の口から出た言葉は守り、実行しなさい。あなたが自分の口で約束したとおり、主なるあなたの神に進んでささげると誓ったものを果たしなさい。
24 隣人のぶどう畑に入ったときは、好きなだけぶどうを食べて満腹になってもよい。でも、自分の入れ物に入れてはならない。
25 隣人の麦畑に入ったときは、手で穂を摘んでもよい。でも、隣人の麦畑に鎌を入れてはならない。