申命記 23章15-25節

その他の規定(申命記23:15-25)

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申命記23章全体を読む

15 主人しゅじんのもとから逃にげて、あなたのところに来きた奴隷どれいを、その主人しゅじんに引ひき渡わたしてはならない。

16 その奴隷どれいは、あなたのところに、あなたたちの中なかに住すまわせなさい。あなたの町まちのどれか一ひとつの、彼かれが選えらぶ場所ばしょ、彼かれが良よいと思おもう所ところに住すまわせ、彼かれを虐しいたげてはならない。

17 イスラエルの娘むすめのうちに、神殿しんでんで体からだを売うる女おんながいてはならない。イスラエルの息子むすこのうちに、神殿しんでんで体からだを売うる男おとこがいてはならない。

18 体からだを売うる女おんながかせいだお金かねや、体からだを売うる男おとこがかせいだお金かねを、どんな誓ちかいのためであっても、主しゅなるあなたの神かみの家いえに持もって来きてはならない。その両方りょうほうとも、主しゅなるあなたの神かみが忌いみ嫌きらうものだからだ。

19 同胞どうほうに利子りしをつけて貸かしてはならない。お金かねの利子りしも、食たべ物ものの利子りしも、貸かすものすべての利子りしもだ。

20 外国がいこく人にんには利子りしをつけて貸かしてもよい。でも同胞どうほうには利子りしをつけて貸かしてはならない。そうすれば、これから入はいって自分じぶんのものにしようとしている地ちで、あなたが手てがけるすべてのことを、主しゅなるあなたの神かみが祝福しゅくふくしてくれる。

21 主しゅなるあなたの神かみに誓ちかいを立たてたなら、それを果はたすのを遅おくらせてはならない。主しゅなるあなたの神かみは必かならずそれをあなたに求もとめるからだ。果はたさなければ、あなたは罪つみを負おうことになる。

22 でも、誓ちかいを立たてるのをやめておけば、あなたは罪つみを負おうことはない。

23 自分じぶんの口くちから出でた言葉ことばは守まもり、実行じっこうしなさい。あなたが自分じぶんの口くちで約束やくそくしたとおり、主しゅなるあなたの神かみに進すすんでささげると誓ちかったものを果はたしなさい。

24 隣人りんじんのぶどう畑はたけに入はいったときは、好すきなだけぶどうを食たべて満腹まんぷくになってもよい。でも、自分じぶんの入いれ物ものに入いれてはならない。

25 隣人りんじんの麦畑むぎばたけに入はいったときは、手てで穂ほを摘つんでもよい。でも、隣人りんじんの麦畑むぎばたけに鎌かまを入いれてはならない。

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