申命記 23章15-25節

その他の規定(申命記23:15-25)

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申命記23章全体を読む

15 主人しゅじんを避さけて、あなたのところに逃にげてきた奴隷どれいを、その主人しゅじんにわたしてはならない。

16 その者ものをあなたがたのうちに、あなたと共ともにおらせ、町まちの一ひとつのうち、彼かれが好このんで選えらぶ場所ばしょに住すませなければならない。彼かれを虐待ぎゃくたいしてはならない。

17 イスラエルの女子じょしは神殿しんでん娼婦しょうふとなってはならない。またイスラエルの男子だんしは神殿しんでん男娼だんしょうとなってはならない。

18 娼婦しょうふの得えた価あたいまたは男娼だんしょうの価あたいをあなたの神かみ、主しゅの家いえに携たずさえて行いって、どんな誓願せいがんにも用もちいてはならない。これはともにあなたの神かみ、主しゅの憎にくまれるものだからである。

19 兄弟きょうだいに利息りそくを取とって貸かしてはならない。金銭きんせんの利息りそく、食物しょくもつの利息りそくなどすべて貸かして利息りそくのつく物ものの利息りそくを取とってはならない。

20 外国がいこく人にんには利息りそくを取とって貸かしてもよい。ただ兄弟きょうだいには利息りそくを取とって貸かしてはならない。これはあなたが、はいって取とる地ちで、あなたの神かみ、主しゅがすべてあなたのする事ことに祝福しゅくふくを与あたえられるためである。

21 あなたの神かみ、主しゅに誓願せいがんをかける時とき、それを果はたすことを怠おこたってはならない。あなたの神かみ、主しゅは必かならずそれをあなたに求もとめられるからである。それを怠おこたるときは罪つみを得うるであろう。

22 しかし、あなたが誓願せいがんをかけないならば、罪つみを得えることはない。

23 あなたが口くちで言いった事ことは守まもって行おこなわなければならない。あなたが口くちで約束やくそくした事ことは、あなたの神かみ、主しゅにあなたが自発じはつ的てきに誓願せいがんしたのだからである。

24 あなたが隣人りんじんのぶどう畑はたけにはいる時とき、そのぶどうを心こころにまかせて飽あきるほど食たべてもよい。しかし、あなたの器うつわの中なかに取とり入いれてはならない。

25 あなたが隣人りんじんの麦畑むぎばたけにはいる時とき、手てでその穂ほを摘つんで食たべてもよい。しかし、あなたの隣人りんじんの麦畑むぎばたけにかまを入いれてはならない。

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