申命記 22章6節(申命記22:6)

6 もしあなたが道みちで、木きの上うえ、または地面じめんに鳥とりの巣すのあるのを見みつけ、その中なかに雛ひなまたは卵たまごがあって、母鳥ははどりがその雛ひなまたは卵たまごを抱いいだいているならば、母鳥ははどりを雛ひなと一緒いっしょに取とってはならない。

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この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-12

前後の聖句(22章4–8節)

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。

5 女おんなは男おとこの着物きものを着きてはならない。また男おとこは女おんなの着物きものを着きてはならない。あなたの神かみ、主しゅはそのような事ことをする者ものを忌いみきらわれるからである。

6 もしあなたが道みちで、木きの上うえ、または地面じめんに鳥とりの巣すのあるのを見みつけ、その中なかに雛ひなまたは卵たまごがあって、母鳥ははどりがその雛ひなまたは卵たまごを抱いいだいているならば、母鳥ははどりを雛ひなと一緒いっしょに取とってはならない。

7 必かならず母鳥ははどりを去さらせ、ただ雛ひなだけを取とらなければならない。そうすればあなたはさいわいを得え、長ながく生いきながらえることができるであろう。

8 新あたらしい家いえを建たてる時ときは、屋根やねに欄干らんかんを設もうけなければならない。それは人ひとが屋根やねから落おちて、血ちのとがをあなたの家いえに帰きすることのないようにするためである。

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