申命記 22章5節(申命記22:5)

5 女おんなは男おとこの身みにつけるものを着きてはいけない。男おとこも女おんなの服ふくを着きてはいけない。こういうことをする人ひとはみな、あなたの神かみ、主しゅが忌いみ嫌きらうものだからだ。

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この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-12

前後の聖句(22章3–7節)

3 ろばでも、服ふくでも、同おなじようにしなさい。仲間なかまがなくして、あなたが見みつけたものは、何なんであっても同おなじだ。見みて見みぬふりをしてはいけない。

4 あなたの仲間なかまのろばや牛うしが道みちで倒たおれているのを見みかけたら、見みて見みぬふりをしてはいけない。必かならず手てを貸かして、起おこしてあげなさい。

5 女おんなは男おとこの身みにつけるものを着きてはいけない。男おとこも女おんなの服ふくを着きてはいけない。こういうことをする人ひとはみな、あなたの神かみ、主しゅが忌いみ嫌きらうものだからだ。

6 道みちを歩あるいていて、木きの上うえや地面じめんに鳥とりの巣すを見みつけたとしよう。もし母鳥ははどりがひなや卵たまごの上うえにうずくまっていたら、その母鳥ははどりをひなといっしょに取とってはいけない。

7 母鳥ははどりは必かならず逃にがしてやり、ひなだけをもらいなさい。そうすれば、あなたは幸しあわせになり、長ながく生いきられる。

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