申命記 22章17節(申命記22:17)

17 虚偽きょぎの非難ひなんをもって、「わたしはあなたの娘むすめに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった」と言いいいます。しかし、これがわたしの娘むすめの処女しょじょの証拠しょうこです』と言いって、その父母ふぼはかの布ぬのを町まちの長老ちょうろうたちの前まえにひろげなければならない。

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この節を含む箇所結婚と純潔に関する規定申命記22:13-30

前後の聖句(22章15–19節)

15 その女おんなの父ちちと母ははは、彼女かのじょの処女しょじょの証拠しょうこを取とって、門もんにおる町まちの長老ちょうろうたちに差さし出だし、

16 そして彼女かのじょの父ちちは長老ちょうろうたちに言いわなければならない。『わたしはこの人ひとに娘むすめを与あたえて妻つまにさせましたが、この人ひとは娘むすめをきらい、

17 虚偽きょぎの非難ひなんをもって、「わたしはあなたの娘むすめに処女しょじょの証拠しょうこを見みなかった」と言いいいます。しかし、これがわたしの娘むすめの処女しょじょの証拠しょうこです』と言いって、その父母ふぼはかの布ぬのを町まちの長老ちょうろうたちの前まえにひろげなければならない。

18 その時とき、町まちの長老ちょうろうたちは、その人ひとを捕とらえて撃うち懲こらし、

19 また銀ぎん百ひゃくシケルの罰金ばっきんを課かし、それを女おんなの父ちちに与あたえなければならない。彼かれはイスラエルの処女しょじょに悪名あくめいを負おわせたからである。彼かれはその女おんなを妻つまとし、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

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