申命記 19章21節(申命記19:21)

21 あわれんではならない。命いのちには命いのち、目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あしをもって償つぐなわせなければならない。

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この節を含む箇所ふたり、三人の証人申命記19:15-21

前後の聖句(19章19–21節)

19 あなたがたは彼かれが兄弟きょうだいにしようとしたことを彼かれに行おこない、こうしてあなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

20 そうすれば他ほかの人ひとたちは聞きいて恐おそれ、その後あとふたたびそのような悪わるをあなたがたのうちに行おこなわないであろう。

21 あわれんではならない。命いのちには命いのち、目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あしをもって償つぐなわせなければならない。

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