申命記 15章7節(申命記15:7)

7 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちで、もしあなたの兄弟きょうだいで貧まずしい者ものがひとりでも、町まちの内うちにおるならば、その貧まずしい兄弟きょうだいにむかって、心こころをかたくなにしてはならない。また手てを閉とじてはならない。

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この節を含む箇所貧しい者に惜しまず貸せ申命記15:7-11

前後の聖句(15章5–9節)

5 ただ、あなたの神かみ、主しゅの言葉ことばに聞き従っききしたがって、わたしが、きょう、あなたに命めいじることの戒いましめを、ことごとく守まもり行おこなうとき、そのようになるであろう。

6 あなたの神かみ、主しゅが約束やくそくされたようにあなたを祝福しゅくふくされるから、あなたは多おおくの国くにびとに貸かすようになり、借かりることはないであろう。またあなたは多おおくの国くにびとを治おさめるようになり、彼かれらがあなたを治おさめることはないであろう。

7 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちで、もしあなたの兄弟きょうだいで貧まずしい者ものがひとりでも、町まちの内うちにおるならば、その貧まずしい兄弟きょうだいにむかって、心こころをかたくなにしてはならない。また手てを閉とじてはならない。

8 必かならず彼かれに手てを開ひらいて、その必要ひつようとする物ものを貸かし与あたえ、乏とぼしいのを補おぎなわなければならない。

9 あなたは心こころに邪念じゃねんを起おこし、『第だい七なな年ねんのゆるしの年としが近ちかづいた』と言いって、貧まずしい兄弟きょうだいに対たいし、物ものを惜おしんで、何なんも与あたえないことのないように慎つつしまなければならない。その人ひとがあなたを主しゅに訴うったえるならば、あなたは罪つみを得うるであろう。

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