民数記 8章24節(民数記8:24)

24 「レビびとは次つぎのようにしなければならない。すなわち、二十にじゅう五ご歳さい以上いじょうの者ものは務つとむにつき、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。

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この節を含む箇所レビ人の退任民数記8:23-26

前後の聖句(8章22–26節)

22 こうして後あと、レビびとは会見かいけんの幕屋まくやにはいって、アロンとその子こたちに仕つかえて務つとむをした。すなわち、彼かれらはレビびとの事ことについて、主しゅがモーセに命めいじられた所ところにしたがって、そのように彼かれらに行いった。

23 主しゅはまたモーセに言いわれた、

24 「レビびとは次つぎのようにしなければならない。すなわち、二十にじゅう五ご歳さい以上いじょうの者ものは務つとむにつき、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。

25 しかし、五十ごじゅう歳さいからは務つとむの働はたらきを退しりぞき、重かさねて務つとむをしてはならない。

26 ただ、会見かいけんの幕屋まくやでその兄弟きょうだいたちの務むの助たすけをすることができる。しかし、務つとむをしてはならない。あなたがレビびとにその務つとむをさせるには、このようにしなければならない」。

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