民数記 6章18節(民数記6:18)

18 身みをささげた人ひとは、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちで、身みをささげたしるしの頭あたまをそる。そして、その髪かみを取とり、交まじわりのささげ物ものの下もとで燃もえている火ひの中なかに入いれる。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章16–20節)

16 祭司さいしはそれらを主しゅの前まえに持もって行いき、罪つみを清きよめるためのささげ物ものと焼やき尽つくすささげ物ものをささげる。

17 また、種たねを入いれないパンのかごとともに、雄羊おひつじを交まじわりのささげ物ものとして主しゅにささげる。祭司さいしは、それにそえる穀物こくもつのささげ物ものと注そそぎのささげ物ものもささげる。

18 身みをささげた人ひとは、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちで、身みをささげたしるしの頭あたまをそる。そして、その髪かみを取とり、交まじわりのささげ物ものの下もとで燃もえている火ひの中なかに入いれる。

19 祭司さいしは、煮にた雄羊おひつじの肩かたの肉にくと、かごから取とった種たねを入いれないパン一ひとつ、そして種たねを入いれない薄焼うすやきのパン一いち枚まいを取とる。そして、身みをささげた人ひとが身みをささげたしるしの髪かみをそり終おえたあと、それらをその両手りょうてにのせる。

20 祭司さいしはそれらを主しゅの前まえで揺ゆり動うごかしてささげる。これは、揺ゆり動うごかしてささげる胸むねの肉にくや、ささげ物ものとして取とり分わけるももの肉にくとともに、祭司さいしのものとなる聖せいなるものである。そのあと、身みをささげた人ひとはぶどう酒しゅを飲のんでよい。

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