民数記 6章18節(民数記6:18)

18 そのナジルびとは会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで、聖別せいべつした頭あたまをそり、その聖別せいべつした頭あたまの髪かみを取とって、これを酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの下したにある火ひの上うえに置おかなければならない。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章16–20節)

16 祭司さいしはこれを主しゅの前まえに携たずさえてきて、その罪つみ祭まつりと燔祭はんさいとをささげ、

17 また雄羊おひつじを種しゅ入いれぬパンの一いちかごと共ともに、酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいとして、主しゅにささげなければならない。祭司さいしはまたその素す祭まつりと灌かん祭さいをもささげなければならない。

18 そのナジルびとは会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで、聖別せいべつした頭あたまをそり、その聖別せいべつした頭あたまの髪かみを取とって、これを酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの下したにある火ひの上うえに置おかなければならない。

19 祭司さいしはその雄羊おひつじの肩かたの煮にえたものと、かごから取とった種しゅ入いれぬ菓子かし一ひとつと、種しゅ入いれぬ煎餅せんべい一ひとつを取とって、これをナジルびとが、その聖別せいべつした頭あたまをそった後あと、その手てに授さずけ、

20 祭司さいしは主しゅの前まえでこれを揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。これは聖せいなる物ものであって、その揺ゆり動うごかした胸むねと、ささげたももと共ともに、祭司さいしに帰きするであろう。こうして後あと、そのナジルびとは、ぶどう酒しゅを飲のむことができる。

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