民数記 6章12節(民数記6:12)

12 その人ひとは身みをささげる期間きかんを新あらたに主しゅにささげ直なおし、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじを、償つぐないのためのささげ物ものとして持もって行いく。頭あたまを汚よごしてしまったので、前まえの期間きかんは数かぞえず、初はじめからやり直なおすのだ。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章10–14節)

10 そして八よう日か目めに、山鳩やまばと二ふた羽わか家鳩いえばとのひな二ふた羽わを、祭司さいしのところ、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちに持もって行いく。

11 祭司さいしは一ひと羽わを罪つみを清きよめるためのささげ物ものとし、もう一ひと羽わを焼やき尽つくすささげ物ものとする。こうして、その人ひとが死体したいのそばにいて犯おかした過あやまちを償つぐない、その日ひ、頭あたまを改あらためて聖せいなるものとする。

12 その人ひとは身みをささげる期間きかんを新あらたに主しゅにささげ直なおし、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじを、償つぐないのためのささげ物ものとして持もって行いく。頭あたまを汚よごしてしまったので、前まえの期間きかんは数かぞえず、初はじめからやり直なおすのだ。

13 身みをささげた人ひとについての定さだめは、次つぎのとおりである。身みをささげる期間きかんが終おわったら、その人ひとを会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちに連つれて行いく。

14 そこでその人ひとは、主しゅにささげ物ものを持もって行いく。焼やき尽つくすささげ物ものとして傷きずのない一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ一いち頭とう、罪つみを清きよめるためのささげ物ものとして傷きずのない一いち歳さいの雌めすの子羊こひつじ一いち頭とう、そして交まじわりのささげ物ものとして傷きずのない雄羊おひつじ一いち頭とうである。

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