民数記 5章10節(民数記5:10)
この節を含む箇所罪の償い民数記5:5-1010 それぞれの人がささげる聖なるものは、その人自身のものとなる。しかし、祭司に渡したものは、祭司のものとなる。」
前後の聖句(5章8–12節)
8 もしその相手に、償いを受け取る近親者がいない場合は、その償いは主のもの、つまり祭司のものとなる。それとは別に、その人のための贖いをする雄の羊をささげる。
9 イスラエルの人々が祭司のところに持って来る聖なる献げ物は、すべてその祭司のものとなる。
10 それぞれの人がささげる聖なるものは、その人自身のものとなる。しかし、祭司に渡したものは、祭司のものとなる。」
11 主はモーセにこう告げられた。
12 「イスラエルの人々に伝え、こう言いなさい。もし、ある人の妻が心を迷わせ、夫を裏切って不誠実なことをし、