民数記 30章15節(民数記30:15)

15 でも、夫おっとが聞きいてからしばらくたって取とり消けしたなら、彼女かのじょの誓ちかいを破やぶらせた責任せきにんは、夫おっとが負おうことになる。」

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章13–16節)

13 どんな誓ちかいでも、自分じぶんを苦くるしめて節制せっせいするという誓約せいやくでも、夫おっとはそれを有効ゆうこうにすることも、取とり消けすこともできる。

14 でも、夫おっとが来くる日ひも来くる日ひも何なんも言いわずにいたなら、彼女かのじょの誓ちかいも、彼女かのじょが負おっている義務ぎむも、すべてそのまま有効ゆうこうになる。夫おっとは聞きいた日ひに何なんも言いわなかったのだから、それらを認みとめたことになるのだ。

15 でも、夫おっとが聞きいてからしばらくたって取とり消けしたなら、彼女かのじょの誓ちかいを破やぶらせた責任せきにんは、夫おっとが負おうことになる。」

16 以上いじょうが、主しゅがモーセに命めいじた決きまりである。夫おっとと妻つまの間あいだ、また父親ちちおやと、まだ若わかくて父ちちの家いえにいる娘むすめとの間あいだについて定さだめられたものだ。

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