民数記 30章15節(民数記30:15)

15 しかし、もし夫おっとがそれを聞ききき、あとになって、それを認みとめないならば、彼かれは妻つまの罪つみを負おわなければならない」。

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章13–16節)

13 すべての誓願せいがんおよびすべてその身みを悩なやます物もの断たちの誓約せいやくは、夫おっとがそれを守まもらせることができ、または夫おっとがそれをやめさせることができる。

14 もし夫おっとが彼女かのじょに何なんも言いわずに日ひを送おくるならば、彼かれは妻つまがした誓願せいがん、または物もの断たちをすべて認みとめたのである。彼かれはそれを聞きいた日ひに妻つまに何なんも言いわなかったのだから、それを認みとめたのである。

15 しかし、もし夫おっとがそれを聞ききき、あとになって、それを認みとめないならば、彼かれは妻つまの罪つみを負おわなければならない」。

16 これらは主しゅがモーセに命めいじられた定さだめであって、夫おっとと妻つまとの間あいだ、および父ちちとまだ若わかくて父ちちの家いえにいる娘むすめとの間あいだに関かんするものである。

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