民数記 29章22節(民数記29:22)

22 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章20–24節)

20 第だい三さん日にちには雄牛おうし十じゅう一いち頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

21 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

22 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

23 第だい四よん日かには雄牛おうし十じゅう頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

24 その雄牛おうしと雄羊おひつじと小羊こひつじとのための素す祭まつりと灌かん祭さいとは、その数かずにしたがって定さだめのようにささげなければならない。

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