民数記 29章22節(民数記29:22)

22 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、その注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章20–24節)

20 第だい三さんの日ひには、若わかい雄牛おうし十じゅう一いち頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものをささげる。

21 その雄牛おうし、雄羊おひつじ、子羊こひつじのための穀物こくもつのささげ物ものと注そそぎのささげ物ものは、定さだめのとおり、その数かずに応おうじてささげる。

22 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、その注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

23 第だい四よんの日ひには、若わかい雄牛おうし十じゅう頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものをささげる。

24 その雄牛おうし、雄羊おひつじ、子羊こひつじのための穀物こくもつのささげ物ものと注そそぎのささげ物ものは、定さだめのとおり、その数かずに応おうじてささげる。

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