民数記 29章15節(民数記29:15)

15 十じゅう四よん頭とうの子羊こひつじには、一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちエファとする。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章13–17節)

13 主しゅに焼やき尽つくすささげ物もの、火ひによってささげる食物しょくもつをささげる。それは主しゅが喜よろこばれる香かおりとなる。若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものとする。

14 その穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなで、十じゅう三さん頭とうの雄牛おうしには一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの三さんエファ、二に頭とうの雄羊おひつじには一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にエファ、

15 十じゅう四よん頭とうの子羊こひつじには、一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちエファとする。

16 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、その注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

17 第だい二にの日ひには、若わかい雄牛おうし十じゅう二に頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものをささげる。

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