民数記 29章15節(民数記29:15)

15 その十じゅう四よん頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章13–17節)

13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭ひまつりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

14 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち十じゅう三さん頭とうの雄牛おうしには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの三さん、その二に頭とうの雄羊おひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの二にをささげ、

15 その十じゅう四よん頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

16 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは常つね燔祭はんさいとその素す祭まつりおよび灌かん祭さいのほかのものである。

17 第だい二に日にちには若わかい雄牛おうし十じゅう二に頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。

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