民数記 18章22節(民数記18:22)

22 イスラエルの人々ひとびとは、かさねて会見かいけんの幕屋まくやに近ちかづいてはならない。罪つみを得えて死しなないためである。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分け前民数記18:8-32

前後の聖句(18章20–24節)

20 主しゅはまたアロンに言いわれた、「あなたはイスラエルの人々ひとびとの地ちのうちに、嗣業しぎょうをもってはならない。また彼かれらのうちに、何なんの分ぶんをも持もってはならない。彼かれらのうちにあって、わたしがあなたの分ぶんであり、あなたの嗣業しぎょうである。

21 わたしはレビの子孫しそんにはイスラエルにおいて、すべて十じゅう分ぶんの一いちを嗣業しぎょうとして与あたえ、その働はたらき、すなわち、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきに報むくいる。

22 イスラエルの人々ひとびとは、かさねて会見かいけんの幕屋まくやに近ちかづいてはならない。罪つみを得えて死しなないためである。

23 レビびとだけが会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。彼かれらがその罪つみを負おうであろう。彼かれらがイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣業しぎょうの地ちを持もたないことをもって、あなたがたの代々だいだいながく守まもるべき定さだめとしなければならない。

24 わたしはイスラエルの人々ひとびとが供そなえ物ものとして主しゅにささげる十じゅう分ぶんの一いちを、レビびとに嗣業しぎょうとして与あたえた。それで『彼かれらはイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣業しぎょうの地ちを持もってはならない』と、わたしは彼かれらに言いったのである」。

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