民数記 18章21節(民数記18:21)

21 わたしはレビの子孫しそんにはイスラエルにおいて、すべて十じゅう分ぶんの一いちを嗣業しぎょうとして与あたえ、その働はたらき、すなわち、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきに報むくいる。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分け前民数記18:8-32

前後の聖句(18章19–23節)

19 イスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる供そなえ物ものはみな、あなたとあなたのむすこ娘むすめとに与あたえて、永久えいきゅうに受うける分ぶんとする。これは主しゅの前まえにあって、あなたとあなたの子孫しそんとに対たいし、永遠えいえんに変かわらぬ塩しおの契約けいやくである」。

20 主しゅはまたアロンに言いわれた、「あなたはイスラエルの人々ひとびとの地ちのうちに、嗣業しぎょうをもってはならない。また彼かれらのうちに、何なんの分ぶんをも持もってはならない。彼かれらのうちにあって、わたしがあなたの分ぶんであり、あなたの嗣業しぎょうである。

21 わたしはレビの子孫しそんにはイスラエルにおいて、すべて十じゅう分ぶんの一いちを嗣業しぎょうとして与あたえ、その働はたらき、すなわち、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきに報むくいる。

22 イスラエルの人々ひとびとは、かさねて会見かいけんの幕屋まくやに近ちかづいてはならない。罪つみを得えて死しなないためである。

23 レビびとだけが会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。彼かれらがその罪つみを負おうであろう。彼かれらがイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣業しぎょうの地ちを持もたないことをもって、あなたがたの代々だいだいながく守まもるべき定さだめとしなければならない。

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