歴代志上 28章15節(歴代志上28:15)
この節を含む箇所神殿の設計図歴代志上28:11-2115 金の燭台とそのともし火の皿については、金の重さを量って、燭台一つ一つとそのともし火の皿にそれぞれの重さを定めた。また銀の燭台については、燭台一つ一つの使い方に合わせて、燭台とそのともし火の皿に量る銀の重さを定めた。
前後の聖句(28章13–17節)
13 また、祭司とレビ人の組分けについて、主の神殿でのすべての奉仕の務めについて、そして主の神殿の奉仕で使うすべての器についても、その指示を与えた。
14 金の器を造るための金は、それぞれの用途に応じて重さを量って渡し、銀の器を造るための銀も、それぞれの用途に応じて重さを量って渡した。
15 金の燭台とそのともし火の皿については、金の重さを量って、燭台一つ一つとそのともし火の皿にそれぞれの重さを定めた。また銀の燭台については、燭台一つ一つの使い方に合わせて、燭台とそのともし火の皿に量る銀の重さを定めた。
16 供えのパンの机のために、机一つ一つに金の重さを定めた。銀の机には銀を定めた。
17 肉刺し、鉢、水差しには純金を用いる。金の大杯にはそれぞれの重さに合わせて金を、銀の大杯にもそれぞれの重さに合わせて銀を割り当てた。