出エジプト記 22章7節(出エジプト22:7)

7 もし人ひとが金銭きんせんまたは物品ぶっぴんの保管ほかんを隣人りんじんに託たくし、それが隣人りんじんの家いえから盗ぬすまれた時とき、その盗とうびとが見みつけられたならば、これを二に倍ばいにして償つぐなわせなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章5–9節)

5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最ももっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最ももっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。

6 もし火ひが出でて、いばらに移うつり、積つみあげた麦むぎ束たば、または立たち穂ほ、または畑はたけを焼やいたならば、その火ひを燃もやした者ものは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

7 もし人ひとが金銭きんせんまたは物品ぶっぴんの保管ほかんを隣人りんじんに託たくし、それが隣人りんじんの家いえから盗ぬすまれた時とき、その盗とうびとが見みつけられたならば、これを二に倍ばいにして償つぐなわせなければならない。

8 もし盗とうびとが見みつけられなければ、家いえの主人しゅじんを神かみの前まえに連つれてきて、彼かれが隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけたかどうかを、確たしかめなければならない。

9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言い争いいいあらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言い分いいぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二に倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。

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