出エジプト記 22章1節(出エジプト22:1)

1 牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、それをほふったり売うったりした場合ばあいは、牛うし一いち頭とうの代かわりに五ご頭とうの牛うしを、羊ひつじ一いち頭とうの代かわりに四よん頭とうの羊ひつじを払はらわなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章1–3節)

1 牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、それをほふったり売うったりした場合ばあいは、牛うし一いち頭とうの代かわりに五ご頭とうの牛うしを、羊ひつじ一いち頭とうの代かわりに四よん頭とうの羊ひつじを払はらわなければならない。

2 泥棒どろぼうが家いえに押おし入いっているところを見みつけられ、打うたれて死しんでも、その者ものを殺ころしたことに血ちの責任せきにんはない。

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

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