出エジプト記 21章23節(出エジプト21:23)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3623 しかし、それ以上の重い傷が残った場合は、命には命で償う。
前後の聖句(21章21–25節)
21 しかし、その奴隷が一日か二日生きのびたなら、罰は受けない。奴隷は主人の財産だからだ。
22 人々が争っていて、妊娠している女性を突き飛ばし、その子が流れ出てしまったが、それ以上の重い傷がなかった場合、その女性の夫が求めるとおりに罰金を払わなければならない。額は裁判官の判断による。
23 しかし、それ以上の重い傷が残った場合は、命には命で償う。
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身で償う。