出エジプト記 21章23節(出エジプト21:23)

23 しかし、それ以上いじょうの重おもい傷きずが残のこった場合ばあいは、命いのちには命いのちで償つぐなう。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章21–25節)

21 しかし、その奴隷どれいが一日いちにちか二ふた日か生いきのびたなら、罰ばつは受うけない。奴隷どれいは主人しゅじんの財産ざいさんだからだ。

22 人々ひとびとが争あらそっていて、妊娠にんしんしている女性じょせいを突つき飛とばし、その子こが流ながれ出でてしまったが、それ以上いじょうの重おもい傷きずがなかった場合ばあい、その女性じょせいの夫おっとが求もとめるとおりに罰金ばっきんを払はらわなければならない。額がくは裁判さいばん官かんの判断はんだんによる。

23 しかし、それ以上いじょうの重おもい傷きずが残のこった場合ばあいは、命いのちには命いのちで償つぐなう。

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 やけどにはやけど、傷きずには傷きず、打うち身みには打うち身みで償つぐなう。

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