出エジプト記 21章23節(出エジプト21:23)

23 しかし、ほかの害がいがある時ときは、命いのちには命いのち、

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章21–25節)

21 しかし、彼かれがもし一日ついたちか、ふつか生いき延のびるならば、その人ひとは罰ばっせられない。奴隷どれいは彼かれの財産ざいさんだからである。

22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判さいばん人にんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。

23 しかし、ほかの害がいがある時ときは、命いのちには命いのち、

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 焼やき傷しょうには焼やき傷しょう、傷きずには傷きず、打うち傷きずには打うち傷きずをもって償つぐなわなければならない。

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