出エジプト記 21章23節(出エジプト21:23)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3623 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
前後の聖句(21章21–25節)
21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
22 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。