出エジプト記 21章19節(出エジプト21:19)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3619 でも、その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を受けなくてよい。ただし、仕事を休んだ分を償い、完全に治るまで面倒を見なければならない。
前後の聖句(21章17–21節)
17 自分の父や母をののしる者は、必ず死刑にされる。
18 人々が争って、一方が石やこぶしで相手を打ち、相手が死なずに床に着いた場合、
19 でも、その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を受けなくてよい。ただし、仕事を休んだ分を償い、完全に治るまで面倒を見なければならない。
20 人が自分の男の奴隷や女の奴隷を杖で打ち、その場で死なせてしまった場合、その者は必ず罰を受ける。
21 しかし、その奴隷が一日か二日生きのびたなら、罰は受けない。奴隷は主人の財産だからだ。