出エジプト記 21章19節(出エジプト21:19)

19 でも、その人ひとが起おき上あがり、杖つえをついて外そとを歩あるけるようになれば、打うった者ものは罰ばつを受うけなくてよい。ただし、仕事しごとを休やすんだ分ぶんを償つぐない、完全かんぜんに治なおるまで面倒めんどうを見みなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章17–21節)

17 自分じぶんの父ちちや母ははをののしる者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

18 人々ひとびとが争あらそって、一方いっぽうが石いしやこぶしで相手あいてを打うち、相手あいてが死しなずに床ゆかに着ついた場合ばあい、

19 でも、その人ひとが起おき上あがり、杖つえをついて外そとを歩あるけるようになれば、打うった者ものは罰ばつを受うけなくてよい。ただし、仕事しごとを休やすんだ分ぶんを償つぐない、完全かんぜんに治なおるまで面倒めんどうを見みなければならない。

20 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを杖つえで打うち、その場ばで死しなせてしまった場合ばあい、その者ものは必かならず罰ばつを受うける。

21 しかし、その奴隷どれいが一日いちにちか二ふた日か生いきのびたなら、罰ばつは受うけない。奴隷どれいは主人しゅじんの財産ざいさんだからだ。

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