出エジプト記 21章18節(出エジプト21:18)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3618 人々が争って、一方が石やこぶしで相手を打ち、相手が死なずに床に着いた場合、
前後の聖句(21章16–20節)
16 人をさらった者は、その人を売っていても、まだ手もとに置いていても、必ず死刑にされる。
17 自分の父や母をののしる者は、必ず死刑にされる。
18 人々が争って、一方が石やこぶしで相手を打ち、相手が死なずに床に着いた場合、
19 でも、その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を受けなくてよい。ただし、仕事を休んだ分を償い、完全に治るまで面倒を見なければならない。
20 人が自分の男の奴隷や女の奴隷を杖で打ち、その場で死なせてしまった場合、その者は必ず罰を受ける。