レビ記 5章7節(レビ記5:7)

7 でも、もし子羊こひつじを用意よういできないなら、その人ひとは自分じぶんが犯おかした罪つみの償つぐないとして、山鳩やまばと二ふた羽わか家鳩いえばとのひな二ふた羽わを主しゅのもとに持もってくる。一ひと羽わは罪つみのためのいけにえに、もう一ひと羽わは焼やき尽つくすいけにえにするためだ。

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この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章5–9節)

5 これらのどれか一ひとつについて責せめを負おうことになったなら、その人ひとは自分じぶんが犯おかした罪つみを告白こくはくしなければならない。

6 そして、自分じぶんが犯おかした罪つみのために、償つぐないの献ささげ物ものを主しゅのもとに引ひいてくる。それは罪つみのためのいけにえとして、群むれの中なかから雌めすの一いち頭とう、雌めすの子羊こひつじか雌めすのやぎだ。こうして祭司さいしは、その人ひとのために罪つみの償つぐないをする。

7 でも、もし子羊こひつじを用意よういできないなら、その人ひとは自分じぶんが犯おかした罪つみの償つぐないとして、山鳩やまばと二ふた羽わか家鳩いえばとのひな二ふた羽わを主しゅのもとに持もってくる。一ひと羽わは罪つみのためのいけにえに、もう一ひと羽わは焼やき尽つくすいけにえにするためだ。

8 その人ひとはそれを祭司さいしのところに持もってくる。祭司さいしはまず、罪つみのためのいけにえのほうを献ささげる。その頭あたまを首くびの付つけ根ねでひねり取とるが、切きり離はなしてはならない。

9 そして、罪つみのためのいけにえの血ちの一部いちぶを祭壇さいだんの側面そくめんに振ふりかけ、残のこった血ちは祭壇さいだんの土台どだいに絞しぼり出だす。これは罪つみのためのいけにえだ。

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