レビ記 5章3節(レビ記5:3)

3 また、もし彼かれが人ひとの汚よごれに触ふれるならば、その人ひとの汚よごれが、どのような汚よごれであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、とがを得うる。

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この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章1–5節)

1 もし人ひとが証人しょうにんに立たち、誓ちかいの声こえを聞きききながら、その見みたこと、知しっていることを言いわないで、罪つみを犯おかすならば、彼かれはそのとがを負おわなければならない。

2 また、もし人ひとが汚よごれた野獣やじゅうの死体したい、汚よごれた家畜かちくの死体したい、汚よごれた這はうものの死体したいなど、すべて汚よごれたものに触ふれるならば、そのことに気きづかなくても、彼かれは汚よごれたものとなって、とがを得うる。

3 また、もし彼かれが人ひとの汚よごれに触ふれるならば、その人ひとの汚よごれが、どのような汚よごれであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、とがを得うる。

4 また、もし人ひとがみだりにくちびるで誓ちかい、悪あくをなそう、または善ぜんをなそうと言ゆうならば、その人ひとが誓ちかってみだりに言いったことは、それがどんなことであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、これらの一ひとつについて、とがを得うる。

5 もしこれらの一ひとつについて、とがを得えたときは、その罪つみを犯おかしたことを告白こくはくし、

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