レビ記 4章33節(レビ記4:33)

33 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、これをほふり、罪つみ祭まつりとしなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章31–35節)

31 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、これを祭壇さいだんの上うえで焼やいて主しゅにささげる香こうばしいかおりとしなければならない。こうして祭司さいしが彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

32 もし小羊こひつじを罪つみ祭まつりのために供そなえ物ものとして連つれてくるならば、雌めすの全ぜんきものを連つれてこなければならない。

33 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、これをほふり、罪つみ祭まつりとしなければならない。

34 そして祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちはことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

35 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから小羊こひつじの脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、祭司さいしはこれを主しゅにささげる火祭ひまつりのように祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして祭司さいしが彼かれの犯おかした罪つみのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

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