レビ記 4章18節(レビ記4:18)

18 またその血ちを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの中なかの主しゅの前まえにある祭壇さいだんの角かどに、それを塗ぬらなければならない。その血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章16–20節)

16 そして、油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

17 祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたし、垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえに七ななたび注そそがなければならない。

18 またその血ちを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの中なかの主しゅの前まえにある祭壇さいだんの角かどに、それを塗ぬらなければならない。その血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

19 またそのすべての脂肪しぼうを取とって祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

20 すなわち祭司さいしは罪つみ祭まつりの雄牛おうしにしたように、この雄牛おうしにも、しなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれらのためにあがないをするならば、彼かれらはゆるされるであろう。

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