レビ記 4章18節(レビ記4:18)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
前後の聖句(4章16–20節)
16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
18 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
20 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。