レビ記 27章6節(レビ記27:6)
この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-296 生後一か月から五歳までなら、男は銀五シェケル、女は銀三シェケルとする。
前後の聖句(27章4–8節)
4 女なら、その額は三十シェケルとする。
5 五歳から二十歳までなら、男は二十シェケル、女は十シェケルとする。
6 生後一か月から五歳までなら、男は銀五シェケル、女は銀三シェケルとする。
7 六十歳以上なら、男は十五シェケル、女は十シェケルとする。
8 もしその人がその額を払えないほど貧しいなら、祭司の前に立たせる。祭司は、誓いを立てた人に払える範囲に合わせて、その額を定める。