レビ記 27章6節(レビ記27:6)

6 一いちか月げつから五ご歳さいまでは、男おとこにはその値あたい積つもりを銀ぎん五ごシケルとし、女おんなにはその値あたい積つもりを銀ぎん三さんシケルとしなければならない。

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この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-29

前後の聖句(27章4–8節)

4 女おんなには、その値あたい積つもりは三十さんじゅうシケルとしなければならない。

5 また五ご歳さいから二十歳はたちまでは、男おとこにはその値あたい積つもりを二十にじゅうシケルとし、女おんなには十じゅうシケルとしなければならない。

6 一いちか月げつから五ご歳さいまでは、男おとこにはその値あたい積つもりを銀ぎん五ごシケルとし、女おんなにはその値あたい積つもりを銀ぎん三さんシケルとしなければならない。

7 また六十ろくじゅう歳さい以上いじょうは、男おとこにはその値あたい積つもりを十じゅう五ごシケルとし、女おんなには十じゅうシケルとしなければならない。

8 もしその人ひとが貧まずしくて、あなたの値あたい積つもりに応おうじることができないならば、祭司さいしの前まえに立たち、祭司さいしの値あたい積つもりを受うけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがん者しゃの力ちからに従したがって値あたい積つもらなければならない。

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