レビ記 27章

レビ記27章の全34節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『人ひとがあなたの値あたい積つもりに従したがって主しゅに身みをささげる誓願せいがんをする時ときは、

3 あなたの値あたい積つもりは、二十にじゅう歳さいから六十ろくじゅう歳さいまでの男おとこには、その値あたい積つもりを聖せい所しょのシケルに従したがって銀ぎん五十ごじゅうシケルとし、

4 女おんなには、その値あたい積つもりは三十さんじゅうシケルとしなければならない。

5 また五ご歳さいから二十歳はたちまでは、男おとこにはその値あたい積つもりを二十にじゅうシケルとし、女おんなには十じゅうシケルとしなければならない。

6 一いちか月げつから五ご歳さいまでは、男おとこにはその値あたい積つもりを銀ぎん五ごシケルとし、女おんなにはその値あたい積つもりを銀ぎん三さんシケルとしなければならない。

7 また六十ろくじゅう歳さい以上いじょうは、男おとこにはその値あたい積つもりを十じゅう五ごシケルとし、女おんなには十じゅうシケルとしなければならない。

8 もしその人ひとが貧まずしくて、あなたの値あたい積つもりに応おうじることができないならば、祭司さいしの前まえに立たち、祭司さいしの値あたい積つもりを受うけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがん者しゃの力ちからに従したがって値あたい積つもらなければならない。

9 主しゅに供そなえ物ものとすることができる家畜かちくで、人ひとが主しゅにささげるものはすべて聖せいなる物ものとなる。

10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。良よい物ものを悪わるい物ものに、悪わるい物ものを良よい物ものに取とり換かえてはならない。もし家畜かちくと家畜かちくとを取とり換かえるならば、その物ものも、それと取とり換かえた物ものも共ともに聖せいなる物ものとなるであろう。

11 もしそれが汚よごれた家畜かちくで、主しゅに供そなえ物ものとしてささげられないものであるならば、その人ひとはその家畜かちくを祭司さいしの前まえに引ひいてこなければならない。

12 祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値あたい積つもらなければならない。それは祭司さいしが値あたい積つもるとおりになるであろう。

13 もしその人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値あたい積つもりにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。

14 もし人ひとが自分じぶんの家いえを主しゅに聖せいなる物ものとしてささげるときは、祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値あたい積つもらなければならない。それは祭司さいしが値あたい積つもったとおりになるであろう。

15 もしその家いえをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値あたい積つもりの金かねに、その五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものとなるであろう。

16 もし人ひとが相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶを主しゅにささげるときは、あなたはそこにまく種しゅの多少たしょうに応おうじて、値ね積つもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一いちホメルの種たねを銀ぎん五十ごじゅうシケルに値あたい積つもらなければならない。

17 もしその畑はたけをヨベルの年としからささげるのであれば、その価あたいはあなたの値あたい積つもりのとおりになるであろう。

18 もしその畑はたけをヨベルの年としの後あとにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルの年としまでに残のこっている年としの数かずに従したがってその金かねを数かぞえ、それをあなたの値あたい積つもりからさし引ひかなければならない。

19 もしまた、その畑はたけをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、あなたの値あたい積つもりの金かねにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものと決きまるであろう。

20 しかし、もしその畑はたけをあがなわず、またそれを他ほかの人ひとに売うるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 その畑はたけは、ヨベルの年としになって期限きげんが切きれるならば、奉納ほうのうの畑はたけと同おなじく、主しゅの聖せいなる物ものとなり、祭司さいしの所有しょゆうとなるであろう。

22 もしまた相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶでなく、買かった畑はたけを主しゅにささげる時ときは、

23 祭司さいしは値あたい積つもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値あたい積つもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。

24 ヨベルの年としにその畑はたけは売うり主ぬしであるその地ちの相続そうぞく者しゃに返かえるであろう。

25 すべてあなたの値あたい積つもりは聖せい所しょのシケルによってしなければならない。二十にじゅうゲラを一いちシケルとする。

26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでに主しゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。牛うしでも羊ひつじでも、それは主しゅのものである。

27 もし汚よごれた家畜かちくであるならば、あなたの値あたい積つもりにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて、その人ひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値あたい積つもりに従したがって売うらなければならない。

28 ただし、人ひとが自分じぶんの持もっているもののうちから奉納ほうのう物ぶつとして主しゅにささげたものは、人ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくの畑はたけであっても、いっさいこれを売うってはならない。またあがなってはならない。奉納ほうのう物ぶつはすべて主しゅに属ぞくするいと聖せいなる物ものである。

29 またすべて人ひとのうちから奉納ほうのう物ぶつとしてささげられた人ひとは、あがなってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

30 地ちの十じゅう分ぶんの一いちは地ちの産物さんぶつであれ、木この実みであれ、すべて主しゅのものであって、主しゅに聖せいなる物ものである。

31 もし人ひとがその十じゅう分ぶんの一いちをあがなおうとする時ときは、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。

32 牛うしまたは羊ひつじの十じゅう分ぶんの一いちについては、すべて牧者ぼくしゃのつえの下したを十じゅう番ばん目めに通とおるものは、主しゅに聖せいなる物ものである。

33 その良よい悪わるいを問とうてはならない。またそれを取とり換かえてはならない。もし取とり換かえたならば、それと、その取とり換かえたものとは、共ともに聖せいなる物ものとなるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらは主しゅが、シナイ山やまで、イスラエルの人々ひとびとのために、モーセに命めいじられた戒いましめである。