レビ記 27章

レビ記27章の全34節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 しゅはモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびと言いいいなさい、『ひとがあなたのあたいつもりにしたがってしゅをささげる誓願せいがんをするときは、

3 あなたのあたいつもりは、二十にじゅうさいから六十ろくじゅうさいまでのおとこには、そのあたいつもりをせいしょのシケルにしたがってぎん五十ごじゅうシケルとし、

4 おんなには、そのあたいつもりは三十さんじゅうシケルとしなければならない。

5 またさいから二十歳はたちまでは、おとこにはそのあたいつもりを二十にじゅうシケルとし、おんなにはじゅうシケルとしなければならない。

6 いちげつからさいまでは、おとこにはそのあたいつもりをぎんシケルとし、おんなにはそのあたいつもりをぎんさんシケルとしなければならない。

7 また六十ろくじゅうさい以上いじょうは、おとこにはそのあたいつもりをじゅうシケルとし、おんなにはじゅうシケルとしなければならない。

8 もしそのひとまずしくて、あなたのあたいつもりにおうじることができないならば、祭司さいしまえち、祭司さいしあたいつもりをけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがんしゃちからしたがってあたいつもらなければならない。

9 しゅそなものとすることができる家畜かちくで、ひとしゅにささげるものはすべてせいなるものとなる。

10 ほかのものをそれに代用だいようしてはならない。ものわるものに、わるものものえてはならない。もし家畜かちく家畜かちくとをえるならば、そのものも、それとえたものともせいなるものとなるであろう。

11 もしそれがよごれた家畜かちくで、しゅそなものとしてささげられないものであるならば、そのひとはその家畜かちく祭司さいしまえいてこなければならない。

12 祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをあたいつもらなければならない。それは祭司さいしあたいつもるとおりになるであろう。

13 もしそのひとが、それをあがなおうとするならば、そのあたいつもりにそのぶんいちくわえなければならない。

14 もしひと自分じぶんいえしゅせいなるものとしてささげるときは、祭司さいしはそのわるいにしたがって、それをあたいつもらなければならない。それは祭司さいしあたいつもったとおりになるであろう。

15 もしそのいえをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、そのあたいつもりのかねに、そのぶんいちくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとなるであろう。

16 もしひと相続そうぞくしたはたけ一部いちぶしゅにささげるときは、あなたはそこにまくしゅ多少たしょうおうじて、つもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎいちホメルのたねぎん五十ごじゅうシケルにあたいつもらなければならない。

17 もしそのはたけをヨベルのとしからささげるのであれば、そのあたいはあなたのあたいつもりのとおりになるであろう。

18 もしそのはたけをヨベルのとしあとにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルのとしまでにのこっているとしかずしたがってそのかねかぞえ、それをあなたのあたいつもりからさしかなければならない。

19 もしまた、そのはたけをささげるひとが、それをあがなおうとするならば、あなたのあたいつもりのかねにそのぶんいちくわえなければならない。そうすれば、それはかれのものとまるであろう。

20 しかし、もしそのはたけをあがなわず、またそれをほかひとるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 そのはたけは、ヨベルのとしになって期限きげんれるならば、奉納ほうのうはたけおなじく、しゅせいなるものとなり、祭司さいし所有しょゆうとなるであろう。

22 もしまた相続そうぞくしたはたけ一部いちぶでなく、ったはたけしゅにささげるときは、

23 祭司さいしあたいつもりしてヨベルのとしまでのかねかぞえなければならない。そのひとはそのあたいつもりのかねをそのしゅにささげて、せいなるものとしなければならない。

24 ヨベルのとしにそのはたけぬしであるその相続そうぞくしゃかえるであろう。

25 すべてあなたのあたいつもりはせいしょのシケルによってしなければならない。二十にじゅうゲラをいちシケルとする。

26 しかし、家畜かちくのういごは、ういごとしてすでにしゅのものだから、だれもこれをささげてはならない。うしでもひつじでも、それはしゅのものである。

27 もしよごれた家畜かちくであるならば、あなたのあたいつもりにそのぶんいちくわえて、そのひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それをあたいつもりにしたがってらなければならない。

28 ただし、ひと自分じぶんっているもののうちから奉納ほうのうぶつとしてしゅにささげたものは、ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくはたけであっても、いっさいこれをってはならない。またあがなってはならない。奉納ほうのうぶつはすべてしゅぞくするいとせいなるものである。

29 またすべてひとのうちから奉納ほうのうぶつとしてささげられたひとは、あがなってはならない。かれかならころされなければならない。

30 じゅうぶんいち産物さんぶつであれ、であれ、すべてしゅのものであって、しゅせいなるものである。

31 もしひとがそのじゅうぶんいちをあがなおうとするときは、それにそのぶんいちくわえなければならない。

32 うしまたはひつじじゅうぶんいちについては、すべて牧者ぼくしゃのつえのしたじゅうばんとおるものは、しゅせいなるものである。

33 そのわるいをうてはならない。またそれをえてはならない。もしえたならば、それと、そのえたものとは、ともせいなるものとなるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらはしゅが、シナイやまで、イスラエルの人々ひとびとのために、モーセにめいじられたいましめである。