レビ記 27章30節(レビ記27:30)
この節を含む箇所十分の一の規定レビ記27:30-3430 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
前後の聖句(27章28–32節)
28 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
29 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
30 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
31 もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
32 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。