レビ記 27章30節(レビ記27:30)

30 地ちの十じゅう分ぶんの一いちは地ちの産物さんぶつであれ、木この実みであれ、すべて主しゅのものであって、主しゅに聖せいなる物ものである。

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この節を含む箇所十分の一の規定レビ記27:30-34

前後の聖句(27章28–32節)

28 ただし、人ひとが自分じぶんの持もっているもののうちから奉納ほうのう物ぶつとして主しゅにささげたものは、人ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくの畑はたけであっても、いっさいこれを売うってはならない。またあがなってはならない。奉納ほうのう物ぶつはすべて主しゅに属ぞくするいと聖せいなる物ものである。

29 またすべて人ひとのうちから奉納ほうのう物ぶつとしてささげられた人ひとは、あがなってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

30 地ちの十じゅう分ぶんの一いちは地ちの産物さんぶつであれ、木この実みであれ、すべて主しゅのものであって、主しゅに聖せいなる物ものである。

31 もし人ひとがその十じゅう分ぶんの一いちをあがなおうとする時ときは、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。

32 牛うしまたは羊ひつじの十じゅう分ぶんの一いちについては、すべて牧者ぼくしゃのつえの下したを十じゅう番ばん目めに通とおるものは、主しゅに聖せいなる物ものである。

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