レビ記 27章16節(レビ記27:16)

16 もし人ひとが相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶを主しゅにささげるときは、あなたはそこにまく種しゅの多少たしょうに応おうじて、値ね積つもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一いちホメルの種たねを銀ぎん五十ごじゅうシケルに値あたい積つもらなければならない。

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この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-29

前後の聖句(27章14–18節)

14 もし人ひとが自分じぶんの家いえを主しゅに聖せいなる物ものとしてささげるときは、祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値あたい積つもらなければならない。それは祭司さいしが値あたい積つもったとおりになるであろう。

15 もしその家いえをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、その値あたい積つもりの金かねに、その五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものとなるであろう。

16 もし人ひとが相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶを主しゅにささげるときは、あなたはそこにまく種しゅの多少たしょうに応おうじて、値ね積つもらなければならない。すなわち、大麦おおむぎ一いちホメルの種たねを銀ぎん五十ごじゅうシケルに値あたい積つもらなければならない。

17 もしその畑はたけをヨベルの年としからささげるのであれば、その価あたいはあなたの値あたい積つもりのとおりになるであろう。

18 もしその畑はたけをヨベルの年としの後あとにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルの年としまでに残のこっている年としの数かずに従したがってその金かねを数かぞえ、それをあなたの値あたい積つもりからさし引ひかなければならない。

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