レビ記 27章15節(レビ記27:15)
この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-2915 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
前後の聖句(27章13–17節)
13 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
16 もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
17 もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。