レビ記 16章15節(レビ記16:15)

15 また民みんのための罪つみ祭まつりのやぎをほふり、その血ちを垂幕たれまくの内うちに携たずさえ入はいり、その血ちをかの雄牛おうしの血ちのように、贖罪しょくざい所しょの上うえと、贖罪しょくざい所しょの前まえに注そそぎ、

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この節を含む箇所贖罪の日レビ記16章

前後の聖句(16章13–17節)

13 主しゅの前まえで薫香くんこうをその火ひにくべ、薫香くんこうの雲くもに、あかしの箱ばこの上うえなる贖罪しょくざい所しょをおおわせなければならない。こうして、彼かれは死しを免まぬがれるであろう。

14 彼かれはまたその雄牛おうしの血ちを取とり、指ゆびをもってこれを贖罪しょくざい所しょの東ひがしの面めんに注そそぎ、また指ゆびをもってその血ちを贖罪しょくざい所しょの前まえに、七ななたび注そそがなければならない。

15 また民みんのための罪つみ祭まつりのやぎをほふり、その血ちを垂幕たれまくの内うちに携たずさえ入はいり、その血ちをかの雄牛おうしの血ちのように、贖罪しょくざい所しょの上うえと、贖罪しょくざい所しょの前まえに注そそぎ、

16 イスラエルの人々ひとびとの汚よごれと、そのとが、すなわち、彼かれらのもろもろの罪つみのゆえに、聖せい所しょのためにあがないをしなければならない。また彼かれらの汚よごれのうちに、彼かれらと共ともにある会見かいけんの幕屋まくやのためにも、そのようにしなければならない。

17 彼かれが聖せい所しょであがないをするために、はいった時ときは、自分じぶんと自分じぶんの家族かぞくと、イスラエルの全ぜん会衆かいしゅうとのために、あがないをなし終おえて出でるまで、だれも会見かいけんの幕屋まくやの内うちにいてはならない。

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