レビ記 16章16節(レビ記16:16)

16 イスラエルの人々ひとびとの汚よごれと、そのとが、すなわち、彼かれらのもろもろの罪つみのゆえに、聖せい所しょのためにあがないをしなければならない。また彼かれらの汚よごれのうちに、彼かれらと共ともにある会見かいけんの幕屋まくやのためにも、そのようにしなければならない。

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この節を含む箇所贖罪の日レビ記16章

前後の聖句(16章14–18節)

14 彼かれはまたその雄牛おうしの血ちを取とり、指ゆびをもってこれを贖罪しょくざい所しょの東ひがしの面めんに注そそぎ、また指ゆびをもってその血ちを贖罪しょくざい所しょの前まえに、七ななたび注そそがなければならない。

15 また民みんのための罪つみ祭まつりのやぎをほふり、その血ちを垂幕たれまくの内うちに携たずさえ入はいり、その血ちをかの雄牛おうしの血ちのように、贖罪しょくざい所しょの上うえと、贖罪しょくざい所しょの前まえに注そそぎ、

16 イスラエルの人々ひとびとの汚よごれと、そのとが、すなわち、彼かれらのもろもろの罪つみのゆえに、聖せい所しょのためにあがないをしなければならない。また彼かれらの汚よごれのうちに、彼かれらと共ともにある会見かいけんの幕屋まくやのためにも、そのようにしなければならない。

17 彼かれが聖せい所しょであがないをするために、はいった時ときは、自分じぶんと自分じぶんの家族かぞくと、イスラエルの全ぜん会衆かいしゅうとのために、あがないをなし終おえて出でるまで、だれも会見かいけんの幕屋まくやの内うちにいてはならない。

18 そして彼かれは主しゅの前まえの祭壇さいだんのもとに出でてきて、これがために、あがないをしなければならない、すなわち、かの雄牛おうしの血ちと、やぎの血ちとを取とって祭壇さいだんの四よんすみの角かどにつけ、

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