レビ記 12章4節(レビ記12:4)

4 それから、その女性じょせいは血ちからの清きよめのために三十さんじゅう三さん日間にちかんを過すごす。清きよめの期間きかんが終おわるまで、聖せいなるものに触ふれてはならず、聖せい所しょに入はいってもならない。

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この節を含む箇所出産後の清めレビ記12章

前後の聖句(12章2–6節)

2 「イスラエルの人々ひとびとに伝つたえなさい。女性じょせいが身みごもって男おとこの子こを産うんだ場合ばあい、その女性じょせいは七なな日間かかん汚よごれる。月つきのもので汚よごれるときと同おなじように汚よごれる。

3 そして八よう日か目めに、その子こは包皮ほうひに割礼かつれいを受うける。

4 それから、その女性じょせいは血ちからの清きよめのために三十さんじゅう三さん日間にちかんを過すごす。清きよめの期間きかんが終おわるまで、聖せいなるものに触ふれてはならず、聖せい所しょに入はいってもならない。

5 もし女おんなの子こを産うんだ場合ばあいは、その女性じょせいは月つきのもののときと同おなじように二に週間しゅうかん汚よごれる。そして血ちからの清きよめのために六十ろくじゅう六ろく日間にちかんを過すごす。

6 男おとこの子こであれ女おんなの子こであれ、清きよめの期間きかんが終おわったら、その女性じょせいは焼やき尽つくすいけにえとして一いち歳さいの子羊こひつじを、罪つみのためのいけにえとして家鳩いえばとのひな一ひと羽わか山鳩やまばと一ひと羽わを、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちにいる祭司さいしのところへ持もって行いく。

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