レビ記 12章4節(レビ記12:4)

4 その女おんなはなお、血ちの清きよめに三十さんじゅう三みっ日かを経へなければならない。その清きよめの日ひの満みちるまでは、聖せいなる物ものに触ふれてはならない。また聖せいなる所ところにはいってはならない。

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この節を含む箇所出産後の清めレビ記12章

前後の聖句(12章2–6節)

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『女おんながもし身みごもって男おとこの子こを産うめば、七なな日かのあいだ汚よごれる。すなわち、月つきのさわりの日ひかずほど汚よごれるであろう。

3 八よう日か目めにはその子この前まえの皮かわに割礼かつれいを施ほどこさなければならない。

4 その女おんなはなお、血ちの清きよめに三十さんじゅう三みっ日かを経へなければならない。その清きよめの日ひの満みちるまでは、聖せいなる物ものに触ふれてはならない。また聖せいなる所ところにはいってはならない。

5 もし女おんなの子こを産うめば、二に週間しゅうかん、月つきのさわりと同おなじように汚よごれる。その女おんなはなお、血ちの清きよめに六十ろくじゅう六むい日かを経へなければならない。

6 男おとこの子こまたは女おんなの子こについての清きよめの日ひが満みちるとき、女おんなは燔祭はんさいのために一いち歳さいの小羊こひつじ、罪つみ祭まつりのために家いえばとのひな、あるいは山やまばとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちの、祭司さいしのもとに、携たずさえてこなければならない。

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