レビ記 12章5節(レビ記12:5)

5 もし女おんなの子こを産うんだ場合ばあいは、その女性じょせいは月つきのもののときと同おなじように二に週間しゅうかん汚よごれる。そして血ちからの清きよめのために六十ろくじゅう六ろく日間にちかんを過すごす。

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この節を含む箇所出産後の清めレビ記12章

前後の聖句(12章3–7節)

3 そして八よう日か目めに、その子こは包皮ほうひに割礼かつれいを受うける。

4 それから、その女性じょせいは血ちからの清きよめのために三十さんじゅう三さん日間にちかんを過すごす。清きよめの期間きかんが終おわるまで、聖せいなるものに触ふれてはならず、聖せい所しょに入はいってもならない。

5 もし女おんなの子こを産うんだ場合ばあいは、その女性じょせいは月つきのもののときと同おなじように二に週間しゅうかん汚よごれる。そして血ちからの清きよめのために六十ろくじゅう六ろく日間にちかんを過すごす。

6 男おとこの子こであれ女おんなの子こであれ、清きよめの期間きかんが終おわったら、その女性じょせいは焼やき尽つくすいけにえとして一いち歳さいの子羊こひつじを、罪つみのためのいけにえとして家鳩いえばとのひな一ひと羽わか山鳩やまばと一ひと羽わを、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちにいる祭司さいしのところへ持もって行いく。

7 祭司さいしはそれを主しゅの前まえにささげ、その女性じょせいのために罪つみを償つぐなう。こうして彼女かのじょは出血しゅっけつによる汚よごれから清きよめられる。これが、男おとこの子こまたは女おんなの子こを産うんだ女性じょせいについての定さだめである。

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